2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
ワイマール共和国から合法的に何でナチス政権ができたんだと、フロムは不安心理のなせる業という分析をしておりますが。 今、若い人にとってメディアというのは、ネットメディアというのはもうリアルの世界。だとすれば、このメディアリテラシー、ネットのメディアリテラシーを高めるということが非常に大事なことになってまいりますが、メディアリテラシーの高い船田先生はどうお考えになるでしょうか。
ワイマール共和国から合法的に何でナチス政権ができたんだと、フロムは不安心理のなせる業という分析をしておりますが。 今、若い人にとってメディアというのは、ネットメディアというのはもうリアルの世界。だとすれば、このメディアリテラシー、ネットのメディアリテラシーを高めるということが非常に大事なことになってまいりますが、メディアリテラシーの高い船田先生はどうお考えになるでしょうか。
○倉林明子君 義務としての健康、これ国家のスローガンにしたのがナチス政権なんですね。一九三四年、保健事業統一法、これによって、民族、国家のために健康でいることはもはや各個人の義務となったと。これで福祉コスト削減、そういう状況迫られておりましたが、これ契機となって、人間を福祉に値するか否かで選別する、啓発や罰則でコントロールを掛ける。優生施策が急速に進展した。これ、歴史の事実なんですよ。
ナチス政権下でヒトラーの後継者と言われたヘルマン・ゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる、国民は常に指導者たちの意のままになる、それは、自分たちが外国から攻撃されていると言い、平和主義者については、愛国心がなく、国家を危険にさらす人々だと公然と非難をすればいいだけのことだというふうに述べています。
そもそも、もう一回言いますけれども、ナチス政権下のドイツでは、憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよと。ナチス憲法なんて存在しないじゃありませんか。全く事実誤認に基づいて憲法に関する発言をされていること自体が、私は信じがたいと思います。 そして、まずそのことを指摘した上で、国家緊急事態のお話をしましょう。
つまりは、ナチス政権下のドイツでは、憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ、誰も気づかないで変わった、あの手口に学んだらどうかね、この話であります。 まずちょっとお伺いしたいんですけれども、そもそも、麻生副総理、ナチス憲法というのは何ですか。 〔委員長退席、平沢委員長代理着席〕
連邦政府と州の関係については、一九四九年の基本法制定の際に各州の代表者も含めた憲法制定委員会で草案が作られたこと、ナチス政権が従来の連邦制を廃止して中央集権型にしたことへの反省等を背景として連邦制が採用されたこと、連邦政府と州の関係に対する国民の評価は、州間の財政調整について一部批判はあるが、おおむね満足が示されている等の説明がありました。
○国務大臣(麻生太郎君) 昨年七月の講演において、ナチス政権下において、ワイマール憲法は十分な国民的理解及び議論のないまま形骸化されたあしき例というものを私なりの言葉で表現したところであります。これは何回もお答えしたとおりだと思いますが。
また、国民から選ばれた立法府の判断を国民から選ばれていない裁判官から構成される憲法裁判所が否定することの是非、いわゆる憲法裁判所の民主的正統性の問題については、裁判官は連邦議会、連邦参議院によってそれぞれ半数ずつが選出されること、ナチス政権下の議会で基本的な権利を否定するような法律が成立したにもかかわらず阻止できなかった経験により、憲法裁判所の権限を基本法に明文化したことから、ドイツでは今まで憲法裁判所
連邦憲法裁判所が、民主的基盤を有する議会が制定する法律を無効と判断できることについて、ドイツでは余り議論の対象になったことがない、これには歴史的な理由があり、一九三三年から四五年にかけて、ナチス政権下の議会で基本権を大きく侵害する法律が成立したにもかかわらず阻止できなかった経験があるからだ、そのため、ドイツでは、憲法裁判所の独立性を重要視しており、一般市民の基本権を侵害する可能性がある法律に対して待
既に発言は撤回をされて、しかもまた、「十分な国民的理解及び議論のないまま進んでしまったナチス政権下のワイマール憲法に係る経緯を悪しき前例として挙げた」というようなことで質問主意書にも内閣として答えておられます。
その例として発言を申し上げたんですけれども、ナチス政権の正当性を意図するというものでは全くなかったというところでありますけれども、誤解を招いたという点に対しては甚だ遺憾に存じましたので、こういった結果を招くことになったため、これはナチス政権を例示として挙げたのがいかがなものかということだと存じましたので、既に撤回をさせていただいたというのが背景であります。
例えば、国際法学者の高野雄一氏は、第二次世界大戦を始めた独伊日のナチス政権、ファシズム政権、軍国主義政権は、この戦争に至る過程及び戦争そのものの過程で国民の生活と権利を抑圧し、国民を戦争に駆り立て、侵略を遂行したと指摘し、その教訓に立って、日本国憲法も国際的な人権規定も規定されているのであると強調しております。
国家社会主義体制と軍靴のもとにライヒスバンクを隷属させようとしたナチス政権に対して、中央銀行が素手で立ち上がったという歴史でございます。この建白書がどのような結果をもたらすかということは承知の上での血判状であったといたしますれば、通貨価値を守るという中央銀行の国民に対する責任に殉じようとした彼らの使命感と勇気に現代でも我々は脱帽すべきであります。
また、ナチス政権のときも同じような経過を踏んでおります。旧共産圏、現にまだ共産国家は残っておりますが、全く中央絶対支配を強いておる。
そういたしましたら、その協会の調査の過程で、ナチス政権下の一九三三年から四五年にかけてユダヤ人その他をベンツの工場で強制労働に付したといいますか、そういうことが明らかになった。
そしてナチス政権をつくった。これは民主社会を維持する上における最も基本的な重要な問題だから私は申し上げるんです。憲法をないがしろに、いいかげんな解釈をしてはならないと思いますよ。憲法に基づいて法理論的に解釈をしていく、そういうことをこの日本の民主主義社会を守るために私は内閣に要望したい、こう思います。 いかがでしょうか。
そうして事実上内乱に等しい結果が生まれて、ここにナチス政権が出た。われわれはこの独裁制が悪いというなら、実はこの内乱というようなものを有効に阻止する体制を国家は持たなくちゃならぬ。ところが日本は、今見ますと、この体制派整っていない。
ヨーロッパにおきまして、十八世紀ごろ、この公共の福祉なる名において国民の自由が束縛せられ、これを福祉国家と称せられたことは歴史の証明するところであり、なおまたナチス政権におきまして、滅私奉公あるいは公益優先——これは東條内閣においても使われた言葉である。これが盛んに使われるようになると、少し怪しくなるのである。
たとえばあのベルサイユ條約のドイツのヒトラーのナチス政権においてすら完全雇用である。ニユー・デイールのあの不況時代においてすらルーズベルトは完全雇用政策を土木事業でとつた。ソ連が現在しかり、行き方は違いまするけれども、ともかく非常に困つておるから完全雇用はできないという考え方は、どうしてもこの際お改めにならなければならない。何も百パーセント完全雇用をせいと私は言うのではありません。
にもかかわらず、ナチス政権下においてすら、この治療費は申すに及ばず、その生涯のせいかつの保障をいたしておるのでございます。
強制でないときにおいてすらこれだけのことがなされた、ことにナチス政権下においてなされた。今日の日本におきましてこういうことが起きたのでございますから、私は法律的にはわかりません、けれども私はそういうものを乘り越えて、國家でこれらを終身保障する用意があるかどうかということを伺いたい。
(拍手)かつてフアツシヨ反動の本山といわれたナチス政権でさえも、かかることをあえてしたということを聞かないのであります。 元來、施政方針演説は議会の劈頭になされるべきものでありまして、議会は、その方針の全貌を把握いたしまして、これを批判検討しながら個々の法案の審議に入るべきであります。
ドイツにおいては一九三〇年の刑法改正草案においては姦通罪の規定を取止めにすることにしたのでありますが、その後ナチス政権の下においては、やはりこれを旧に復せねばならんということにしたばかりではなく、かくのごとく特殊の場合においては職権的に訴追しなければならんとまで主張されたのであります。